マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

当院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・特定疾病療養受療証 等)は、マイナンバーカードで確認できません。
マイナンバーカードを健康保険証として医療することで次のメリットがあります。 

1. 限度額認定証の手続きが不要になります。

マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、 公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
 ※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。

2. 他病院で処方された薬などの情報が共有できます。

情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を共有することができます。

3. マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。

マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。 医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。


●厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用について
●マイナポータルホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用について



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